自己破産をしても残る権利

自己破産をするかどうしようかと迷う理由のひとつに「会社をクビになるのでは」という懸念があるようですが、自己破産の通知が会社などに到着することはないため、自分で自己破産の由を告げない限りは会社にバレる心配はありません。ただし、勤務先に借金をしている場合は自己破産申立書類の債権者一覧表に載せなければいけないため、当然知られてしまうことになりますが、万が一、自己破産を理由に解雇されたら損害賠償と解雇の取り消しを請求することができます。 それと気になるのは家族への影響、特に子どもの進学や就職などに悪影響が出るかどうかですが、この点に関してはまったく安心してよいと断言することができます。 海外旅行なども、同時廃止のケースであればまったく問題ありません。破産管財人事件の場合でも、免責が下りれば自由に海外旅行に行くことができます。 ■自己破産で失われる権利 自己破産をした場合には所持している財産を処分して債権者に分配することになりますが、身ぐるみをすっかりはがされてしまうわけではありませんので家族のある人もそれほど心配しないようにしたいものです。生活に最低限必要なものは「差し押さえ禁止動産」と呼ばれており、29インチ以下のテレビや洗濯機(乾燥機付きも含む)、冷蔵庫、瞬間湯沸かし器、ラジオ、掃除機、エアコン、ベッド、調理用具、食器棚、整理ダンス、洋ダンス、鏡台などは差し押さえられないことになっています。 自家用車については、所持している現金と自家用車の額が99万円以内であれば処分しないでそのまま持っていることができます。 また、退職金に関しては通常の場合、自己破産を行う時点で辞めたら支払われると考えられる退職金の4分の1程度の金額が債権者に分配されることになります。

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グレーゾーンの借金は過払いの可能性大

■グレーゾーンとは 借入する際の金利は利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。利息制限法では借入る金額によって利率が異なり、10万円未満は年利20%、10万円以上100万円以下は年利18%、100万円以上では年利15%と定められています。この利息制限法を越える金利については無効となりますので本来支払う必要はありません。 改正以前の出資法では年利率29.2%が上限と定められており、この利息を超えた場合「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」という罰則規定があります。利息制限法の上限利率と出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利と言われています。 消費者金融会社は利益を得る為に出資法の上限金利を採用していましたので、過払い金が発生している可能性が高いといえます。 ■ブラックリストへの影響 これまでの債務履歴などから、過払いの発生が考えられても、ブラックリスト入りすることを恐れて返還請求に踏み切れないことがあります。実際、過払い返還請求が信用情報機関に事故情報として取り上げられ、不利益を被った例もありました。 しかし場合によっては、ブラックリストに載る心配のないケースもあります。既に返済し終わっている取引についての過払い金返還請求は、ブラックリストに載りません。引き直し計算をしたうえで少なくなった借金の残額を返済し続ける場合は、任意整理を行ったこととなり、ブラックリストに載ることは避けられなくなります。 これまで契約見直しという形で情報が載せられることがありましたが、払い過ぎた金利で借金の残額がゼロになる場合やそれ以上の過払いになっている状態の過払い金返還請求については、ブラックリストには載らないものと、近年改められました。

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