自己破産をするかどうしようかと迷う理由のひとつに「会社をクビになるのでは」という懸念があるようですが、自己破産の通知が会社などに到着することはないため、自分で自己破産の由を告げない限りは会社にバレる心配はありません。ただし、勤務先に借金をしている場合は自己破産申立書類の債権者一覧表に載せなければいけないため、当然知られてしまうことになりますが、万が一、自己破産を理由に解雇されたら損害賠償と解雇の取り消しを請求することができます。
それと気になるのは家族への影響、特に子どもの進学や就職などに悪影響が出るかどうかですが、この点に関してはまったく安心してよいと断言することができます。
海外旅行なども、同時廃止のケースであればまったく問題ありません。破産管財人事件の場合でも、免責が下りれば自由に海外旅行に行くことができます。
■自己破産で失われる権利
自己破産をした場合には所持している財産を処分して債権者に分配することになりますが、身ぐるみをすっかりはがされてしまうわけではありませんので家族のある人もそれほど心配しないようにしたいものです。生活に最低限必要なものは「差し押さえ禁止動産」と呼ばれており、29インチ以下のテレビや洗濯機(乾燥機付きも含む)、冷蔵庫、瞬間湯沸かし器、ラジオ、掃除機、エアコン、ベッド、調理用具、食器棚、整理ダンス、洋ダンス、鏡台などは差し押さえられないことになっています。
自家用車については、所持している現金と自家用車の額が99万円以内であれば処分しないでそのまま持っていることができます。
また、退職金に関しては通常の場合、自己破産を行う時点で辞めたら支払われると考えられる退職金の4分の1程度の金額が債権者に分配されることになります。