自己破産をしても残る権利

自己破産をするかどうしようかと迷う理由のひとつに「会社をクビになるのでは」という懸念があるようですが、自己破産の通知が会社などに到着することはないため、自分で自己破産の由を告げない限りは会社にバレる心配はありません。ただし、勤務先に借金をしている場合は自己破産申立書類の債権者一覧表に載せなければいけないため、当然知られてしまうことになりますが、万が一、自己破産を理由に解雇されたら損害賠償と解雇の取り消しを請求することができます。

それと気になるのは家族への影響、特に子どもの進学や就職などに悪影響が出るかどうかですが、この点に関してはまったく安心してよいと断言することができます。

海外旅行なども、同時廃止のケースであればまったく問題ありません。破産管財人事件の場合でも、免責が下りれば自由に海外旅行に行くことができます。

■自己破産で失われる権利
自己破産をした場合には所持している財産を処分して債権者に分配することになりますが、身ぐるみをすっかりはがされてしまうわけではありませんので家族のある人もそれほど心配しないようにしたいものです。生活に最低限必要なものは「差し押さえ禁止動産」と呼ばれており、29インチ以下のテレビや洗濯機(乾燥機付きも含む)、冷蔵庫、瞬間湯沸かし器、ラジオ、掃除機、エアコン、ベッド、調理用具、食器棚、整理ダンス、洋ダンス、鏡台などは差し押さえられないことになっています。

自家用車については、所持している現金と自家用車の額が99万円以内であれば処分しないでそのまま持っていることができます。

また、退職金に関しては通常の場合、自己破産を行う時点で辞めたら支払われると考えられる退職金の4分の1程度の金額が債権者に分配されることになります。

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グレーゾーンの借金は過払いの可能性大

■グレーゾーンとは

借入する際の金利は利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。利息制限法では借入る金額によって利率が異なり、10万円未満は年利20%、10万円以上100万円以下は年利18%、100万円以上では年利15%と定められています。この利息制限法を越える金利については無効となりますので本来支払う必要はありません。

改正以前の出資法では年利率29.2%が上限と定められており、この利息を超えた場合「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」という罰則規定があります。利息制限法の上限利率と出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利と言われています。

消費者金融会社は利益を得る為に出資法の上限金利を採用していましたので、過払い金が発生している可能性が高いといえます。

■ブラックリストへの影響
これまでの債務履歴などから、過払いの発生が考えられても、ブラックリスト入りすることを恐れて返還請求に踏み切れないことがあります。実際、過払い返還請求が信用情報機関に事故情報として取り上げられ、不利益を被った例もありました。

しかし場合によっては、ブラックリストに載る心配のないケースもあります。既に返済し終わっている取引についての過払い金返還請求は、ブラックリストに載りません。引き直し計算をしたうえで少なくなった借金の残額を返済し続ける場合は、任意整理を行ったこととなり、ブラックリストに載ることは避けられなくなります。

これまで契約見直しという形で情報が載せられることがありましたが、払い過ぎた金利で借金の残額がゼロになる場合やそれ以上の過払いになっている状態の過払い金返還請求については、ブラックリストには載らないものと、近年改められました。

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債務整理、専門家に依頼する理由

■債務整理の大まかな流れ
債務整理を行うという事は、債権者側にとっては利益を得られなくなるわけですので、債権者に多大な不利益が発生してしまうことになります。

しかし、法律で規定されている利息上限を超えた利息が課された著しく不当な借入であるとすれば、違法に徴収した分は債務整理にかかわらず返金する義務があるといえます。

一般的には、債務整理の方法を選び、必要書類を作成して簡易裁判所もしくは地方裁判所への申し立てを行い、債権者と交渉し、合意を得られれば債務整理が成立するというのが大まかな流れの様です。

但し、任意整理の場合は裁判所への申し立ては不要で、債権者と債務書2社間でのやり取りとなります。

■債務整理の困難さ

債務整理の難しさの一つに、債権者を説得し合意しなければならないことがあります。債権者の立場で考えれば、債務整理を認めるということは得られるべき利益、返してもらえるべき貸したお金がその一部または全部を放棄する事になります。これは多大な不利益を被ることにもなりますので、そう簡単に合意するわけにはいきません。

不当な金利での貸し出ししていた場合は、当然不当利益分は返済する必要がありますが、法令通り正規の金利で貸し出しを行ったのに、債務者の浪費が原因で債務返済不能になった場合はなおさら合意はしにくいものです。

特に任意整理や特定調停では法的な強制力がありませんので、債権者は債務者の提案を拒否することもできるおです。お互いに合意できなければ、債務整理が成立することはありません。

■専門家に依頼するメリット
債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼する第一のメリットは、この難しい債権者との交渉が全て任せられるという点です。しかも、個人で交渉するよりより確実に債権者との合意することが可能となります。

また、債務整理の手続き開始と同時に借金取立ての停止されることも大きなメリットです。個人でも裁判所へ申し立てると本来取り立ては停止状態になるのですが、中にはこれを無視して強引な取り立てを続けるところもあるようです。もし、専門家に依頼していればこれらの取り立てに対しても対処してもらえます。

その他には、債権者から借入、返済の資料を取り寄せ、改めて正確な債務残高を計算し直してくれます。過払い発生が判明した際は返還請求もしてもらえます。

専門家は様々な判例結果の情報を持ち合わせているので、個人では難しい様な案件でも、判例情報を基により債務者に有利な条件での和解成立が可能になります。この様なメリットが、専門家に依頼する理由のひとつといえます。

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